合同会社井岡土地建物 定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社井岡土地建物と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 建築工事業
2 土木工事業
3 不動産管理及び仲介業
4 不動産賃貸業
5 不動産に関するコンサルティング
6 各種コンサルティング業務
7 前各号に附帯または関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を奈良県磯城郡田原本町阪手630番地の10に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告によって行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができないときは官報に掲載して行う。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第5条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。
金10万円 奈良県磯城郡田原本町大字新町10番地の5
有限責任社員 井岡 正コ
金5万円 奈良県磯城郡田原本町大字新町10番地の5
有限責任社員 井岡 和美
金5万円 奈良県磯城郡田原本町大字新町10番地の5
有限責任社員 井岡 卓也
(加入)
第6条 新たな社員を加入させるには、総社員の同意を要する。
(相続による持分の承継)
第7条 財産を出資の目的とした社員が死亡したときは、その相続人は、他の社員の承諾を得て、持分を承継して社員となることができる。
第3章 業務の執行及び会社の代表
(業務執行社員)
第8条 社員井岡正コを業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。
(代表社員)
第9条 当会社の代表社員は業務執行社員の互選によって定めるものとする。
第4章 計 算
(事業年度)
第10条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの年1期とする。
(計算書類の作成)
第11条 業務執行社員は、毎事業年度の終わりにおいて、各事業年度に関する計算書類(貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表)を作成しなければならない。
第5章 附 則
(最初の事業年度)
第12条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成32年1月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第13条 この定款に定めのない事項については、会社法その他の法令の定めるところによる。
以上、合同会社井岡土地建物設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
平成31年2月4日
有限責任社員 井岡 正コ
有限責任社員 井岡 和美
有限責任社員 井岡 卓也
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